著作登録と商標登録の比較

著作権により保護されるのであれば商標権は不要ではないか。著作権と商標権はどうちがうのか。この様な質問がよく寄せられます。

著作権は著作物の創作と同時に発生します。権利の発生には行政機関への届け出や審査、登録手続は一切不要です。

これに対し、商標権の場合は特許庁に商標登録出願を行い、審査を経て、法的要件を満たしたものだけが商標登録されます。これにより商標権が発生します。

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著作登録、著作物登録や著作権登録の意味

インターネットを見ていますと著作登録とか著作権登録を有料で請け負う業者の案内を見ることがあります。

そもそも著作権は著作物の創作完成と同時に発生するものであり、権利発生のために登録手続は一切必要ありません。

このため、著作権発生の要件として登録を薦めている業者がいたとしたら、それは限りなく怪しいということになります。

また著作権の発生の要件に著作登録、著作物登録、著作権登録等と巷に言われる登録行為が必要ないことを明示していない広告もかなり怪しいです。

繰り返しになりますが、著作権は登録しなくても得られます。この点が揺らいでいると業者の餌食になりますので特に注意してください。

商標は著作権で保護されるか

商品やサービスの識別標識としての商標が著作権で保護されるか、というと保護されません。例えば、有名なゲーム「ファイナルファンタージー」の題号が商標登録されていないと仮定して、「ファイナルファンタジー」の題号のみが著作権で保護されるか、というと、著作権では保護されない、というのが通説です。

ここでよく混同されるのですが、題号としての「ファイナルファンタジー」が著作権で保護されないということと、「ファイナルファンタジー」のゲームが法律上保護されるかどうかということとは関係がありません。

ファイナルファンタジーのゲームは種々の法律により保護されていますし、ゲームに登場するキャラクターも保護されています。

ファイナルファンタジーの題号が著作権で保護されていないからといって、この題号の使用を始めると、著作権法とは異なる不正競争防止法等の法律との関係で問題になる可能性があります。

ファイナルファンタジーの場合には非常に有名ですので不正競争防止法や民法の規定等により保護される余地がありますが、それ以外の通常の商品名やサービス名の場合、著作権により保護されると考えるのは危険です。

ファイナルファンタジーでさえ、その題号のみに限って言えば著作権による保護が受けられないというのですから。

著作権と商標権の違いは何か

著作権では、他人の著作権を知らないで著作物を完成させた場合、他人の著作権の効力はもはやこちらの著作物を複製等する行為には及びません。

著作権は著作物の完成と同時に発生しますが、他人の著作物を知らないで別個独立に創作された著作物には著作権の効力は及ばないと考えられています。

このため、著作権者から著作権侵害であると訴えられた場合でも、そんな著作権等聞いたことも見たこともない、という反論を行うことができます。

これに対し、商標権の場合は特許庁に対する出願行為、審査を経て商標登録を経て発生します。

商標権を行使する場合、侵害者が商標権の存在を知っていたかどうかは関係がないとされています。

商標権を侵害している者はそんな商標権等聞いたことも見たこともない、という反論ができないことになります。

このように商標権は相手方が商標権の存在を知っていたかどうかが権利行使の妨げにならないことから絶対権と呼ばれています。これに対し著作権は相手方が著作権の存在を知っていたかどうかが問題になることから相対権と呼ばれています。

著作権の場合は権利は簡単に発生するがその権利行使が難しく、逆に商標権の場合は権利を発生させるのは容易ではないがその権利行使が比較的容易であるという側面があります。


著作権に加えて商標権により商標を強力に保護することが可能になります。

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